遺産相続(日向・延岡)

2022年8月4日

遺産相続をお手伝いします(日向市・延岡市)。

  • 戸籍・法定相続人に関すること。
  • 遺産分割協議書に関すること。
  • 窓口手続きや名義変更に関すること。

初回については、費用は頂きません。

まずは面談のご予約下さい。

ご自宅などへお伺いします。

または

よしなが行政書士みやざき事務所(日向・延岡)

0982(95)0874 担当:吉永

折り返し、メールなどでご連絡致します。

末尾番号が989の携帯電話より、お電話差し上げる場合が御座います。

フローチャート◇遺産相続(遺言書がない場合)

  1. 遺言書を探します。
  2. 相続人を確定します。
  3. 遺産を把握します。
  4. 遺産分割協議します。
  5. 遺産分割協議書を作成します。
  6. 遺産相続手続きします。

遺産分割協議の条件

遺産分割協議には、相続人全員が参加します。

しっかりした準備が必要でしょう。

遺言書の有無

遺言書を探します。

公正証書遺言書が作られていないか。

手書きの遺言書であれば、探すなり、親類縁者に尋ねるなりします。

遺言書は、1通とは限りません。

相続人調査

相続人の漏れがないようにします。

戸籍謄本等で調べます。

故人に転籍などが多いと、調査が煩雑になります。

また相続人の中には、認知症が疑われたり、連絡がつかなかったりする事もあります。

遺産の把握

故人の債務も相続されます。

生前贈与や名義預金にも注意します。

遺産隠しにならないよう気をつけましょう。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書に実印を用いる場合。

印鑑登録証明書が古くなると、相続手続きができなくなる恐れがあります。

段取りよく、印鑑を集めたいです。

遺産相続手続き(名義の変更)

窓口での手続きは、平日の日中が主です。

お仕事などで時間の自由が利かないと、相続手続きも捗らないでしょう。

ご自身・ご家族での遺産相続手続き

遺言書を探します。

最後の本籍地(市区町村)で戸籍謄本等を取ります。

さかのぼり、故人(被相続人)の出生以降の戸籍謄本等を揃える。

遺産や負債・保証契約など、故人の遺産状況を把握・整理します。

遺産分割協議を行います。

遺産分割協議書を作成します。

法定相続人全員分の実印を貰います。

遺産に応じて、窓口などで相続の手続き(名義変更)を行います。

は支援が難しかったり、オプション作業になる項目です。

最初の面談について

面談結果を、依頼されるかの参考になさって下さい。

主に、以下の内容を聞き取りします。

  • 遺言書に関すること。
  • 故人の本籍地に関する情報。
  • 遺産・負債に関すること。
    • プラスの遺産が多額であれば、相談先は税理士さんをオススメします。
  • 相続人に関すること。
    • 住所や相続人相互の関係性、個々の相続人における健康状態や生活状況などについて。
  • 遺産協議に関すること。
    • 現在の資産分割協議の進捗状況などです。

日向・門川・延岡の遺産相続

お客様では難しい作業や手続きがあれば、ご相談下さい。

ご自宅などへお伺いします。

初回については、費用は頂きません。

相談ダイヤル☎0982(95)0874

または専用フォームからお問い合わせ下さい。

折り返しご連絡致します。

末尾番号が989の携帯電話より、お電話差し上げる場合が御座います。

夫婦の財産だから…では済まない相続

「夫婦や家族の財産」というものはありません、多くの場合。

ご自宅なども、

  • 夫婦いずれかの名義になっているか、
  • それぞれに持ち分がある事が多い筈です。

亡くなられた方の遺産は、一旦配偶者や子で相続します。

つまり、相続人は複数になる事が多いです。

遺産相続が曖昧なままだと…

この時点では、誰がどの遺産を相続するのか曖昧です。

そのため、悪くいえば

  • 自宅が処分され、住めなくなる。
  • 故人の預金が使い込まれた。
  • 故人の負債が大きく、肩代わりする羽目になった。

債務に関する手続きについては期限があります。

このようなトラブルが起きないとも限りません。

不動産や自動車、預貯金といったものでは、窓口で手続きが必要なものもあります。

誰がどの遺産の面倒をみるのかは

  • 遺言書
  • 話し合い

で決めます。

先延ばしで、相続人が増えていく!?

この作業を先延ばししたまま、遺産を受け取る側の相続人も亡くなると。

権利関係が、複雑になり勝ちです。

数次相続と呼ばれます。

例えば、祖父や祖母の遺産に関して、孫と子で話し合うといった事にもなります。

相続人が子沢山だったなら、時間経過で、話し合いの対象者が減るどころか増えていきます。

孫が既婚者なら、その配偶者も、祖父母の遺産相続に関して意見してくるかも知れません。

先延ばしの結果。

  • 遺産に関する話し合いもまとまらず。
  • 依頼料も割高に。

このような事態になっても、不思議ではありません。

では、話し合いや遺産相続で必要なこととは?

話し合いに当たっては

  • 故人に、前婚の子などがいないか、戸籍謄本等を用いて調査します。

ほぼ必須の作業です。

  • あとの手続きを考慮すると、話し合いの結果の書面化も必要です。

遺産分割協議書と呼びます。

  • 遺産や負債の情報が曖昧であれば、調べてみる必要も出てきます。
  • 遺産が多額なら、相続税(税金)の事も気にしておく必要があります。

税理士さんや税務署に相談。

申告期限もあります。

相続をサポート

弊所では、これら相続に伴う一連の作業をサポートします。

教えて欲しいのは。

  • 故人(被相続人)の本籍地や住所
  • 遺産の情報
  • 遺産の分割方法
  • 遺言書の有無

大きく以上です。

これらがはっきりせず、お悩みでもご相談下さい。

分割方法で合意すれば、あとはお任せ下さい

遺産の分割方法について合意が出来ていれば。

  • 弊所で、被相続人の戸籍と、他に相続人がいない事の確認します。
  • 合意内容に基づいて遺産分割協議書を作成します。
  • 遠方の相続人も含め、弊所で印鑑集めます。
  • 遺産分割協議書や戸籍謄本等を用いて、窓口で名義変更や所有権移転等の手続きします。

これらのお手続きの大半で、お手を煩わせる事が無くなります。

  • 電話
  • 近隣であればご訪問
  • スマートフォンを利用したオンライン通話
  • メール

お客様のご都合のよい方法で、まずはご相談下さい。

初めは、ご質問等でも差し支え御座いません。

よしなが行政書士みやざき事務所

☎0982(95)0874 担当:吉永

詳細については

以下では、もう少し詳しく解説しております。

ページ最下部に、項目ごとのページ一覧も設けております。

相続手続きの主な流れ

遺産分割協議の前後や相続手続きの大まかな流れは、次の通りです。

以下の遺産分割協議前後の大半の手続きやご準備を、よしなが行政書士みやざき事務所ではお手伝いします。

お客様にとってどんな相続手続きが必要で、相続で何から始めたらいいかといったお悩みも少なくないでしょう。

まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

見出しごとに整理します。

遺言書を探す

遺言書の有無がはっきりしない場合は、公証役場や法務局に照会します。

上記を利用していない手書きの遺言書(自筆証書遺言書)については、探すしかありません。

  • 被相続人の縁者に、確認して回る。
  • 被相続人が遺言書を書けば、保管しそうな場所を確認する。

遺産や負債を把握する

負債も相続されます。

遺産が多ければ、相続税の申告が必要な事もあります。

相続税の申告が必要となる大まかな目安は、3,600万円です。

この目安は、相続人の数などで引き上げられます。

心配な場合は、早めに税務署に相談します。

生前に贈与されたもの(生前贈与)も、カウントされる事があります。

遺産や負債を一括して照会する制度はないため、曖昧な情報しかわからない場合は、手探りでの確認作業になる恐れもあります。

  • 不動産の住所や地番もわからない場合は、市区町村に照会する(名寄せ)。
  • 銀行口座であれば、被相続人が利用してそうな金融機関。

余談ですが、あとに残される方の負担を考えると、最低限、遺産や負債に関する情報は、整理して書面で残して置くべきです。

相続人の調査

相続人の調査は省略できません。

戸籍を用います。

被相続人によって、戸籍集めの手間や負担は異なるでしょう。

  • 最寄りの自治体で完結する場合もあるでしょう。
  • 遠方の、しかも複数の自治体に郵送で申請する場合も考えられます。

後者の場合、手間や負担も大きくなるでしょう。

遺産分割協議

相続人が複数で、遺言書もなければ、遺産のどう分割するか、話し合って決める事になります。

その事を遺産分割協議と呼んでいます。

遺産分割協議には、全ての相続人が関与しなければなりません。

協議中から、書類作成を念頭に

話し合い方は任意ですが、遺産分割協議書を作成して、全員から実印の押印を貰わないと、この後述べる「名義変更」ができない手続きもあります。

遺産分割協議中から、どういった書類を作成する必要があるか、頭に入れておいた方がよいでしょう。

法務局・運輸支局・金融機関など、各機関のウェブサイト上で、相続に関する案内やひな形が出ているケースが多いです。

分割の仕方にも配慮を

また、単に遺産を分けてしまえばいいではなく、後々の事まで配慮して、分割の仕方は決めたいところです。

  • 相続人が高齢であれば、相続人が逝去された後の相続。
  • 不動産であれば、管理や面倒を見れる相続人かどうかなど。

相続人が宮崎県外などに居住していれば、遠方になる不動産や遺産の管理を行うのは、現実的ではないかも知れません。

遺産分割協議自体の期限について

遺産分割協議自体に期限はないものの、先延ばしにもリスクはあります。

  • 勝手に遺産を処分されたり、不動産であれば登記される恐れもあります。
  • 骨とう品など、他の相続人がその存在に気づかぬまま処分されてしまうなどです。

但し、相続税の申告など、期限のある手続きもありますので、ご注意下さい。

2次相続・数次相続について

相続人が相続手続き未了のまま逝去されると、そこから更に相続が始まります。

2次相続や数次相続と呼ばれる事もあります。

利害関係人が増える事で、相続財産に関する権利関係も複雑化します。

遺産の名義変更に関する手続き

遺産分割協議がまとまれば、いわゆる名義の変更手続きを行います。

預金の払い戻しや、不動産の所有権移転登記、自動車といった物などの引き渡し以外にも、所有者や権利者の登録制度が取り入れられているものの手続きです。

遺産を売却してお金に換えて相続する場合も、ここでいう手続きの例に挙げられるでしょう。

不動産に関しては、これまで明示されていなかった相続登記の義務化が決まっています。

登記の代行は弁護士などの業務になります。

時間がかかります

被相続人や遺産、相続人の人数や所在によっては、月単位の時間がかかっても不思議はありません。

早めの動き出しをオススメします。

相談受付します

お忙しいと申請や行政手続きを諦める前に、まずはお電話でご相談下さい。

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